この助成金の概要
職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することにより、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、雇用主と求職者の相互理解を促進すること等を通じて、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
要件に該当する者で、トライアル雇用をされることが適当であると公共職業安定所長が認める求職者を、公共職業安定所の紹介で試行的に短期間(3ヶ月)雇用することで支給されます。
対象となる求職者
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45歳以上の中高年齢者 (原則として雇用保険受給資格者または被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あったもの)
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20歳以上40歳未満の若年者
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母子家庭の母
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障害者
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季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
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日雇労働者
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中国残留邦人等永住帰国者
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住居喪失不安定労働者、ホームレス
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受給するためのポイント
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ハローワークが紹介する求職者を雇うこと
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全年齢が対象ではない。(労働者の満年齢40歳以上45歳未満は支給対象外)
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ハローワークから紹介を受ける前に当該労働者と雇用することを約束していないこと。
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トライアル雇用の開始日から過去3年間に、対象労働者を雇用していないこと。
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トライアル雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金に支払い延滞が無いこと。
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トライアル雇用で終了しても罰則はありませんが、できるだけ常用の社員として雇入れられるように努力することが必要です。
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トライアル雇用終了後、常用に移行のときに「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象になる場合があります。
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受給できる事業主
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雇用保険の適用事業主であること
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試行雇用開始日の前6ヶ月からトライアル雇用を終了した日までの間に、事業主都合による解雇がないこと。
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試行雇用開始日の前6ヶ月からトライアル雇用を終了した日までの間に特定受給資格者を3人超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて出していないこと。
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2年間労働保険納入実績があること
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3年間不正行為をしていないこと。
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受給額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(支給上限:最大3ヶ月で12万円)、 途中で対象労働者が離職しても、日割りで支給されます。
手続きについて
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求人票の提出 |
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ハローワークへ求人票と、労働条件を記載した「トライアル雇用求人関係資料」を提出します。ハローワークでは、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる求職者を事業主へ紹介します。
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| 2. |
試行雇用開始 |
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ハローワクから紹介を受け、対象労働者を雇入れてから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。 この計画書には、トライアル雇用中に講じる措置の内容、常用雇用に移行するための要件を明記します。この計画書の作成には、対象労働者と話し合いの上合意が必要です。
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トライアル雇用終了後 |
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トライアル雇用終了の日から1ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出します。申請書と併せて提出する書類には、トライアル雇用期間中の出勤簿、賃金台帳、労働者名簿などが必要です。
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※対象労働者が途中で離職した場合には、離職理由が明確に分かる書類が必要です。
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