中小企業緊急雇用安定助成金/雇用調整助成金とは?
【中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金とは?】
中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金は、不況の影響により企業収益が悪化し、生産量なども減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金等の一部を助成するものです。
例えば、工場などで受注が激減したため、ラインを止めて労働者を休まさなければならなくなった場合、これは会社の都合で労働者を休ませているため、その休ませている間の給料を会社は補償しなければなりません(労働基準法上は給与の60%以上を補償しなければならないとされています)。この助成金は、その補償した給与額の2/3から9/10を補填するものです。
会社の負担がかなり軽減できるため、解雇よりも休業を選択できる余地が広がり、雇用の維持に繋がります。中小企業緊急雇用安定助成金と雇用調整助成金の主な違いは下記の通りです。政府の景気対策により、次々に要件が緩和されたため、制度内容に大きな違いは無ありません。中小企業緊急雇用安定助成金は中小企業が使用し、雇用調整助成金は大企業が使用するといったように使い分けます。
【制度の概要】
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中小企業緊急雇用安定助成金
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雇用調整助成金
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売上高・生産量要件
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次の①、②どちらか
①最近3ヶ月の売上高または生産量が、直前3ヶ月または前年同期比5%で減少
②最近3ヶ月の売上高または生産量が、直前3ヶ月または前年同期比で減少かつ、前期決算等が赤字
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最近3ヶ月の売上高または生産量が、直前3ヶ月または前年同期比5%減少
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助
成 率
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一般
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休業手当又は賃金に相当する額の5分の4
※解雇などが無い場合、助成率が10分の9に上乗せされる
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休業手当又は賃金に相当する額の3分の2
※解雇などが無い場合、助成率が4分の3に上乗せされる
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障害者
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障害者に係る助成率も10分の9に上乗せされる
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障害者に係る助成率も4分の3に上乗せされる
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短時間休業
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労働者ごとに1時間単位で休業が可能
(一斉休業でなくてもよい)
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労働者ごとに1時間単位で休業が可能
(一斉休業でなくてもよい)
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対象労働者
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加入期間を問わず、全ての雇用保険被保険者
(新入社員も含む)
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加入期間を問わず、全ての雇用保険被保険者
(新入社員も含む)
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教育訓練に対する加算
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休業手当又は賃金に相当する額の5分の4に、6,000円/人/日を加算
事業所内での半日単位での教育訓練も実施可能
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休業手当又は賃金に相当する額の3分の2に、4,000円/人/日を加算
事業所内での半日単位での教育訓練も実施可能
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支給限度額
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一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,685円)
教育訓練の場合は、上記金額に6,000円加算
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一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,685円)
教育訓練の場合は、上記金額に4,000円加算
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支給限度日数
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対被保険者数×300日
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対被保険者数×300日
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出向に対する
助成率
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出向元で負担した賃金の5分の4(上限あり)
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出向元で負担した賃金の3分の2(上限あり)
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中小企業緊急雇用安定助成金
景気の変動などに伴う経済上の理由により、業績が低下し、事業活動を縮小している中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向さた場合に、休業・教育訓練・出向に係る手当や賃金の一部を助成することが目的です。
雇用調整助成金が大企業を対象としているのに対し、こちらは中小企業を対象としています。
本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、以下の要件を満たしている必要があります。
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イ
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売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期と比較して減少していること
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ロ
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前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、イの場合のように生産量等が5%以上減少している場合は赤字である必要はありません)
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本助成金イおける中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。
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小売業(飲食業を含む)
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資本金5,000万以下又は従業員50人以下
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卸売業
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資本金1億円以下又は従業員100人以下
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サービス業
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資本金5,000万以下又は従業員100人以下
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その他の業種
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資本金3億円以下又は従業員300人以下
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事業主自ら指定した期間内(1年間)に行なわれるもの
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所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者ごとに1時間以上行われるものであること。
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労使間の協定による休業であること
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休業にかかる手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと
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事業主自ら指定した期間内(1年間)に行なわれるもの
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所定労働日の全1日にわたるもの又は事業所一斉に1時間以上行われるものであること。
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OJTでないこと、労使間の協定による教育訓練であること
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教育訓練実施日に支払われた賃金が、労働日に通常支払われる賃金を100%保障すること
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会社がもともと行なっていた訓練以外で、職業に関連する知識、技能の習得または向上を目的とするもの、企業にとって生産性向上につながると認められるものであれば、講義内容は幅広く認められます。ただし、職務の遂行に必要不可欠であると認められること、講義内容に精通した講師が教育訓練を行なうことなど、最低限の要件を満たす必要があります。
(例) 技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチンング技術、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミニュケーション能力開発等・・・
【訓練の種類】
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イ.
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事業所内訓練
事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して行われるもの。
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ロ.
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外部研修
公共能力開発施設、学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校等の施設において実施するもの。
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ハ.
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委託訓練
事業主団体等に委託して実施するもの。
(事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。)
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【助成金の対象とならない教育訓練】
以下の教育訓練は、助成金支給対象外となります。
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1.
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通常の教育カリキュラムに入っているもの
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・・・
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入社時研修、新任管理職研修等就業規則に載っているもの
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2.
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法令で義務付けられているもの
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・・・
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安全衛生法関連(安全衛生法第59条、60条に該当するもの)
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3.
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転職や再就職のためのもの
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・・・
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資産運用、老後の生活など
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4.
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講師が不在のもの
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・・・
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ビデオ、DVDを観るだけ
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事業主自ら指定した期間内(1年間)に行なわれ、出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同額の賃金を支払うもの
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出向労働者の同意を得たものであること、労使間の協定があること
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出向先と出向元の契約であり、助成金対象の出向終了後6ヶ月以内に再度出向するものでないこと
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出向先事業主が出向開始日の6ヶ月前から1年後までの間に、事業主都合の離職者を出していないこと
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【助成金の対象とならない出向】
人事交流など、雇用調整を目的としないもの。出向労働者を交換し合うもの。資本的・経済的・組織的関係から独立性が薄い事業主間のもの
受給できる会社
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1.
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売上高等の直近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同月と比較して5%以上減少していること 又は 売上高等の直近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同月と比較して減少している(減少幅は問わない)ことに加え、直近の決算等の経常利益が赤字であること
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2.
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休業が所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象期間について事業所全員一斉に1時間以上行われるものであること。
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3.
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休業にかかる手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと
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4.
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労使間の協定による休業であること
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対象となる労働者
加入期間を問わず、全ての雇用保険被保険者(新入社員も含む)が対象ですが、以下に該当する労働者は助成の対象外です。
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解雇を予告されている者、退職願を出した者
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日雇労働被保険者、他の数種類の助成金の支給対象となっている者(※1)
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賃金締切期間の全期間病欠していた者
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(※1)休業及び教育訓練が行われる判定基礎期間において、下記の支給対象者になる者は、中小企業緊急雇用安定助成金の対象外です。
(例) 特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的
創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金の支給の対象となる者
受給額
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受給額
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限度額
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休業
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休業手当又は賃金に相当する額の5分の4
(解雇等を行なわない場合は10分の9)(※2)
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雇用保険基本手当日額の最高額
(現在は7,685円)が限度
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教育訓練
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休業手当又は賃金に相当する額の5分の4の金額に1人1日6,000円加算
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雇用保険基本手当日額の最高額に加算をした額
(現在は13,730円)が限度
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出向
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出向元で負担した賃金の5分の4
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雇用保険基本手当日額の最高額
(現在は7,685円)が限度
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(※2) 中小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇を行なわない事業主の助成率は上乗せされます。
【助成率上乗せ要件】
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1.
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賃金締切期間の末日の労働者数(派遣派遣労働者も含む)と、初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間を比べて、労働者数が4/5以上であること。
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2.
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賃金締切期間の末日とその直近6ヶ月の間に事業所労働者の解雇等をしていないこと
(解雇等とは、解雇予告、有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます)
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(※3) 出向により、中小企業雇用安定助成金の受給申請をしている事業主にも助成金上乗せ要件は適用されます。
手続きについて
【申請から受給までの手順】
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1.
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まずは、計画届を労働局に提出します。 初回の計画届は原則として休業開始日の2週間前までに提出します(2回目以降は休業する前日までに提出します)。
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2.
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計画届にしたがって休業を行います。
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3.
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休業手当を支払います。賃金支払日に給与とともに休業手当を支払います(平均賃金の60%を下回っている場合は、助成金は受給できません)。
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4.
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賃金締切日の翌日から1ヶ月以内に支給申請書を提出します。
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5.
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助成金が支給されます。
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以降、これを1対象期間ごと(1賃金支払期ごと)に毎月行います。
雇用調整助成金
景気の変動などに伴う経済上の理由により、業績が低下し、事業活動を縮小している事業主が、雇用する労働者を一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向さた場合に、休業・教育訓練・出向に係る手当や賃金の一部を助成することが目的です。
中小企業緊急雇用安定助成金が中小企業向きであるのに対し、こちらは大企業向けの助成金といえます。
本助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」とは、「売上高又は生産量等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期と比較して5%以上減少していること」という要件を満たしている必要があります。
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事業主自ら指定した期間内(1年間)に行なわれるもの
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所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者等全員について一斉に1時間以上行われるものであること。
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労使間の協定による休業であること
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休業にかかる手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと
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事業主自ら指定した期間内(1年間)に行なわれるもの
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所定労働日の全1日にわたるもの又は事業所一斉に1時間以上行われるものであること。
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OJTでないこと、労使間の協定による教育訓練であること
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教育訓練実施日に支払われた賃金が、労働日に通常支払われる賃金に0.6を乗じて得た額以上であること
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会社がもともと行なっていた訓練以外で、職業に関連する知識、技能の習得または向上を目的とするもの、企業にとって生産性向上につながると認められるものであれば、講義内容は幅広く認められます。
ただし、職務の遂行に必要不可欠であると認められること、講義内容に精通した講師が教育訓練を行なうことなど、最低限の要件を満たす必要があります。
(例) 技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチンング技術、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミニュケーション能力開発等・・・
【訓練の種類】
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イ.
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事業所内訓練
事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して行われるもの。
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ロ.
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外部研修
公共能力開発施設、学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校等の施設において実施するもの。
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ハ.
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委託訓練
事業主団体等に委託して実施するもの。
(事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。)
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【助成金の対象とならない教育訓練】
以下の教育訓練は、助成金支給対象外となります。
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1.
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通常の教育カリキュラムに入っているもの
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・・・
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入社時研修、新任管理職研修等就業規則に載っているもの
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2.
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法令で義務付けられているもの
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・・・
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安全衛生法関連(安全衛生法第59条、60条に該当するもの)
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3.
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転職や再就職のためのもの
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・・・
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資産運用、老後の生活など
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4.
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講師が不在のもの
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・・・
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ビデオ、DVDを観るだけ
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事業主自ら指定した期間内(1年間)に行なわれ、出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同額の賃金を支払うもの
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出向労働者の同意を得たものであること、労使間の協定があること
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出向先と出向元の契約であり、助成金対象の出向終了後6ヶ月以内に再度出向するものでないこと
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出向先事業主が出向開始日の6ヶ月前から1年後までの間に、事業主都合の離職者を出していないこと
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【助成金の対象とならない出向】
人事交流など、雇用調整を目的としないもの。出向労働者を交換し合うもの。資本的・経済的・組織的関係から独立性が薄い事業主間のもの
受給できる会社
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1.
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売上高等の直近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同月と比較して5%以上減少していること
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2.
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休業が所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象期間について被保険者ごとに1時間以上行われるものであること。
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3.
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休業にかかる手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと
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4.
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労使間の協定による休業であること
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対象となる労働者
加入期間を問わず、全ての雇用保険被保険者(新入社員も含む)が対象ですが、以下に該当する労働者は助成の対象外です。
| 1. |
解雇を予告されている者、退職願を出した者
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| 2. |
日雇労働被保険者、他の数種類の助成金の支給対象となっている者(※1)
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| 3. |
賃金締切期間の全期間病欠していた者
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(※1)休業及び教育訓練が行われる判定基礎期間において、下記の支給対象者になる者は、中小企業緊急雇用安定助成金の対象外です。
(例) 特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的
創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金の支給の対象となる者
受給額
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受給額
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限度額
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休業
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休業手当又は賃金に相当する額の3分の2
(解雇等を行なわない場合は4分の3)(※2)
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雇用保険基本手当日額の最高額
(現在は7,685円)が限度
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教育訓練
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上記の金額に1人1日4,000円加算
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雇用保険基本手当日額の最高額に加算をした額
(現在は11,685円)が限度
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出向
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出向元で負担した賃金の3分の2
(解雇等を行なわない場合は4分の3)(※2)
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雇用保険基本手当日額の最高額
(現在は7,685円)が限度
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(※2) 中小企業緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇を行なわない事業主の助成率は上乗せされます。
【助成率上乗せ要件】
| 1. |
賃金締切期間の末日の労働者数(派遣派遣労働者も含む)と、初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6ヶ月間を比べて、労働者数が4/5以上であること。
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| 2. |
賃金締切期間の末日とその直近6ヶ月の間に事業所労働者の解雇等をしていないこと(※1)
解雇等とは、解雇予告、有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含みます)
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手続きについて
【申請から受給までの手順】
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1.
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まずは、計画届を労働局に提出します。 初回の計画届は原則として休業開始日の2週間前までに提出します(ただ、状況により休業開始日の前日でも受理してもらえる場合があります)。
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2.
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計画届にしたがって休業を行います。
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3.
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休業手当を支払います。賃金支払日に給与とともに休業手当を支払います(平均賃金の60%を下回っている場合は、助成金は受給できません)。
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4.
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賃金締切日の翌日から1ヶ月以内に支給申請書を提出します。
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5.
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助成金が支給されます。
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以降、これを1対象期間ごと(1賃金支払期ごと)に毎月行います。